学校感染症による出席停止届

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感染症による出席停止について PDFファイル

※上記の出席停止届には押印は必要ありません。次の留意事項に従って提出してください。

※出席停止届は、本校保健室から直接受け取られても結構です。

留意事項

 学校保健安全法施行規則により、学校感染症にかかった場合は、出席停止の扱いになります。出席停止の場合は、欠席扱いにはなりません。

●インフルエンザ

 インフルエンザと診断された場合は、別紙様式"感染症による出席停止について"と、インフルエンザであることが確認できる書類(*)を提出してください。

 出席停止の期間に関しては、学校保健安全法施行規則により、『発症した後5日を経過し、かつ、解熱後2日を経過するまで』となります。出席停止の期間計算は、以下の通りになります。

●インフルエンザの出席停止期間早見表


その後は解熱した日によって出席停止日が順次延長されていきます。

●インフルエンザ以外の学校感染症

 病院で感染症と診断された場合、出席停止となる学校感染症かどうか、お電話で結構ですので個別に本校保健室に御相談ください。出席停止となる場合は、出席停止の日数を確認していただき、別紙様式"感染症による出席停止について"と、感染症であることが確認できる書類(*)を提出してください。

*感染症であることが確認できる書類
  … 検査結果・薬の処方箋等で、生徒氏名・受診日・医療機関名が明記してあるもの


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